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自筆証書遺言保管制度 その②

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、自ら書いた遺言を遺言書保管所(法務局)に預けることになります。

では、どこの遺言書保管所(法務局)を利用することができるのかというと次の3つの遺言書保管所(法務局)を利用することになります。

・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

ただし、追加(2通目)で保管する場合は、1通目が保管されている遺言書保管所に対して行う必要があります。

次回は自筆証書遺言保管制度のメリットについて触れます。

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