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自筆証書遺言を作成する際には、遺言をする人が全文、日付、氏名を書いた上で押印をする必要があります(民法986条1項参照)。
令和8年6月17日に、改正民法が参議院で可決されました。この改正民法では、自筆証書遺言の押印が不要とされています。この法改正は、今後1年以内に施行されることが見込まれます。
今後しばらくは、自筆証書遺言に押印をしなければなりませんが、改正民法施行後は、自筆証書遺言に押印をする必要はなくなります。改正後は、自筆証書遺言作成の負担やハードルが下がることが見込まれます。