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今回は、遺言を発見した場合について解説します。
被相続人が亡くなった後に、封をしてある自筆証書遺言を自宅で発見した場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合、遺言の中身が気になりますが、開封はしないで、最寄り(被相続人の最後の住所地)の裁判所で検認(民法1004条)の手続きをして下さい。封をしてある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性がある(民法1005条)ので、注意して下さい。
なお、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
封をした遺言は、実際の検認の手続きにおいて、中身を確認することができます。遺言の内容が、ある相続人や第三者のみに全財産を相続させる旨の遺言であった場合は、遺産を相続することができなかった相続人は、遺留分侵害額請求をするか否かを検討することになります。
当事務所では、検認の手続にも対応していますので、お困りごとがありましたら、何なりとご相談下さい。
次回は、遺留分侵害額請求を取り扱います。